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民法第876条の2
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第876条の2
条文
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(
保佐人
及び臨時保佐人の選任等)
第876条の2
家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
第843条
第2項から第4項まで及び
第844条
から
第847条
までの規定は、保佐人について準用する。
保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。
解説
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参照条文
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前条:
民法第876条
(補佐の開始)
民法
第4編 親族
第6章 保佐及び補助
第1節 保佐
次条:
民法第876条の3
(保佐監督人)
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