民法第876条の2
条文
編集(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
- 第876条の2
解説
編集以下規準のあてはめ。
- 第843条(成年後見人の選任)
- 「保佐人」が欠けたときは、家庭裁判所は、「被保佐人」若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、「保佐人」を選任する。
- 「保佐人」が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは「保佐人」の請求により、又は職権で、更に「保佐人」を選任することができる。
- 「保佐人」を選任するには、「被保佐人」の心身の状態並びに生活及び財産の状況、「保佐人」となる者の職業及び経歴並びに「被保佐人」との利害関係の有無(「保佐人」となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と「被保佐人」との利害関係の有無)、「被保佐人」の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
- 第844条(後見人の辞任)
- 「保佐人」は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
- 第845条(辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求)
- 「保佐人」がその任務を辞したことによって新たに「保佐人」を選任する必要が生じたときは、その「保佐人」は、遅滞なく新たな「保佐人」の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
- 第846条(後見人の解任)
- 「保佐人」に不正な行為、著しい不行跡その他「保佐」の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、「保佐監督人」、「被保佐人」若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
- 第847条(後見人の欠格事由)
- 次に掲げる者は、「保佐人」となることができない。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、
保佐人「後見人」又は補助人 - 破産者
- 「被保佐人」に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
- 次に掲げる者は、「保佐人」となることができない。
参照条文
編集- 民法第876条の7(補助人及び臨時補助人の選任等)
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