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民法第876条の8
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コンメンタール民法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(補助監督人)
第876条の8
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
第644条
、
第654条
、
第655条
、
第843条第4項
、
第844条
、
第846条
、
第847条
、
第850条
、
第851条
、
第859条の2
、
第859条の3
、
第861条第2項
及び
第862条
の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、
第851条第四号
中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第876条の7
(補助人及び臨時補助人の選任等)
民法
第4編 親族
第6章 保佐及び補助
第2節 補助
次条:
民法第876条の9
(補助人に代理権を付与する旨の審判)
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民法第876条の8
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