(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)
- 第859条の2
- 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
- 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
- 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
成年後見人が数人ある場合の権限行使方法や、それに対して何らかの法律関係にある第三者の意思表示の方法について規定する。
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