(補助人に代理権を付与する旨の審判)
- 第876条の9
- 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
- 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
民法第876条の4(保佐人に代理権を付与する旨の審判)と同趣旨。準用により、以下の規準のあてはめがなされる。
- 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
- 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
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