メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
民法第876条の9
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族
条文
編集
(
補助人
に
代理
権を付与する旨の審判)
第876条の9
家庭裁判所は、
第15条
第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
第876条の4
第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。
解説
編集
参照条文
編集
民法第15条
(補助開始の審判)
民法第876条の4
(保佐人に代理権を付与する旨の審判)
前条:
民法第876条の8
(補助監督人)
民法
第4編 親族
第6章 保佐及び補助
第2節 補助
次条:
民法第876条の10
(補助の事務及び補助人の任務の終了等)
このページ「
民法第876条の9
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。