メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
民法第861条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
民法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
条文
編集
(支出金額の予定及び
後見
の事務の費用)
第861条
後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。
解説
編集
後見の事務にかかる費用等についての規定である。
参照条文
編集
前条:
民法第860条
(利益相反行為)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第862条
(後見人の報酬)
このページ「
民法第861条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。