法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(支出金額の予定及び後見の事務の費用)

第861条
  1. 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。
  2. 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。

解説

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後見の事務にかかる費用等についての規定。明治民法第924条を継承する。なお、明治民法においては「親族会」が当然の監督機関として想定されていたが、現行民法においては第863条(後見の事務の監督)の一環として、家庭裁判所等の監督に服する。
  1. 後見人の予算策定義務。
  2. 後見に係る費用は、被後見人の財産から支弁される。後見人の処分権の範囲内の事項。

参照条文

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参考

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明治憲法において、本条には以下の規定があったが、氏の取り扱いに限定し民法第810条に継承された。

養子ハ縁組ニ因リテ養親ノ家ニ入ル

前条:
民法第860条
(利益相反行為)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第862条
(後見人の報酬)


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