法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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限定承認の方式)

第924条
相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。

解説

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相続人による限定承認の意思表示の期限を定める。明治民法第1026条を継承する。
  • 他の相続の対応(承認・放棄)にあわせ、民法第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)の期間(相続の開始があったことを知った時から3箇月以内)が適用される。
  • この期間中に相続財産の目録を作成することが求められる。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には後見人の予算作成義務に関する以下の規定があったが、「親族会」の関与について削除し、第1項のみが民法第861条に継承された。

  1. 後見人ハ其就職ノ初ニ於テ親族会ノ同意ヲ得テ被後見人ノ生活、教育又ハ療養看護及ヒ財産ノ管理ノ為メ毎年費スヘキ金額ヲ予定スルコトヲ要ス
  2. 前項ノ予定額ハ親族会ノ同意ヲ得ルニ非サレハ之ヲ変更スルコトヲ得ス但已ムコトヲ得サル場合ニ於テ予定額ヲ超ユル金額ヲ支出スルコトヲ妨ケス

前条:
民法第923条
(共同相続人の限定承認)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第2節 相続の承認
次条:
民法第925条
(限定承認をしたときの権利義務)
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