法学民事法コンメンタール民法第5編 相続 (コンメンタール民法)

条文

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限定承認をしたときの権利義務)

第925条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。

解説

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限定承認において、ある相続人が被相続人に対して権利義務がある場合、限定承認に伴う消極財産の清算が混同第179条, 第520条)によりなされると、当該相続者が優先弁済されたこととなるため、この場合には、混同は発生させないと言う趣旨である。明治民法第1027条を継承している。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には後見人の報酬に関する以下の規定があった。戦後改正において、民法第862条に継承された。

親族会ハ後見人及ヒ被後見人ノ資力其他ノ事情ニ依リ被後見人ノ財産中ヨリ相当ノ報酬ヲ後見人ニ与フルコトヲ得但後見人カ被後見人ノ配偶者、直系血族又ハ戸主ナルトキハ此限ニ在ラス
  • 現行民法第862条との差異
    • 報酬支払いの決定者
      (明治) 親族会 → (現行) 家庭裁判所
    • 支払われる後見人の身分
      (明治) 被後見人の配偶者、直系親族、戸主を除く → (現行) 特に制限を設けない。

前条:
民法第924条
(限定承認の方式)
民法
第5編 相続

第4章 相続の承認及び放棄

第1節 総則
次条:
民法第926条
(限定承認者による管理)


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