法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第3編 債権 (コンメンタール民法)
(混同)
債権についての混同が発生する場合を定めた規定である。
「その債権が第三者の権利の目的であるとき」とは、たとえば債権に質権が設定されている場合などである。
第1章 総則第6節 債権の消滅