法学民事法コンメンタール民法第3編 債権 (コンメンタール民法)

条文編集

(免除)

第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

解説編集

 
Wikipedia
ウィキペディア免除の記事があります。
 
Wiktionary
ウィクショナリー免除の記事があります。

債権の消滅原因のうち、弁済以外のものの一つである。


参照条文編集

債権の消滅原因
弁済(民法第492条
弁済以外 代物弁済(民法第482条
供託(民法第494条
相殺(民法第505条
更改(民法第513条
免除(民法第519条
混同(民法第520条
時効(民法第166条

判例編集


前条:
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)
民法
第3編 債権

第1章 総則
第6節 債権の消滅

第4款 免除
次条:
民法第520条
(混同)


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