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民法第519条
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第3編 債権 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(免除)
第519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。
解説
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Wikipedia
ウィキペディア
に
免除
の記事があります。
Wiktionary
ウィクショナリー
に
免除
の記事があります。
債権の消滅原因のうち、弁済以外のものの一つである。
参照条文
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債権の消滅原因
弁済(
民法第492条
)
弁済以外
代物弁済(
民法第482条
)
供託(
民法第494条
)
相殺(
民法第505条
)
更改(
民法第513条
)
免除(
民法第519条
)
混同(
民法第520条
)
時効(
民法第166条
)
判例
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退職金請求
(最高裁判決 昭和48年01月19日)
労働基準法第11条
,
労働基準法第24条
1項,
民法第91条
前条:
民法第518条
(更改後の債務への担保の移転)
民法
第3編 債権
第1章 総則
第6節 債権の消滅
第4款 免除
次条:
民法第520条
(混同)
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民法第519条
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