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民法第1027条
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第5編 相続
条文
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(負担付遺贈に係る遺言の取消し)
第1027条
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第1026条
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1028条
(配偶者居住権)
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