法学民事法コンメンタール民法第5編 相続

条文 編集

(負担付遺贈に係る遺言の取消し)

第1027条
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解説 編集

負担付遺贈について、受贈者が負担義務を履行しない場合、相続人は履行の催告をなしえ、期間内に履行されない場合、遺贈の取消(遡及効あり)を家庭裁判所に請求できる旨を定める。明治民法第1129条を継承する。
負担付遺贈は、双務契約的な性質を有することによる当然の規定。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には限定承認に関する以下の規定があった。戦後改正において、民法第925条に継承された。

相続人カ限定承認ヲ為シタルトキハ其被相続人ニ対シテ有セシ権利義務ハ消滅セサリシモノト看做ス

前条:
民法第1026条
(遺言の撤回権の放棄の禁止)
民法
第5編 相続

第7章 遺言

第5節 遺言の撤回及び取消し
次条:
民法第1028条
(配偶者居住権)
このページ「民法第1027条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。