法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

後見監督人の欠格事由)

第850条
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。

解説 編集

後見人と一定の親族関係にあるものは後見監督人となることができないことを定める。民法第851条に定めた後見監督人の職務を遂行するのに(特に1号(後見人の事務監督) 、4号(利益相反行為))これらの者は類型的に不適当と判断されることによる。明治民法第914条を継承する。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には国外にある日本人の養子縁組の届出以下の規定があった。民法第801条に継承された。

外国ニ在ル日本人間ニ於テ縁組ヲ為サント欲スルトキハ其国ニ駐在スル日本ノ公使又ハ領事ニ其届出ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ第七百七十五条及ヒ前二条ノ規定ヲ準用ス

前条:
民法第849条の2
(成年後見監督人の選任)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第2節 後見の機関
次条:
民法第851条
(後見監督人の職務)


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