法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(外国に在る日本人間の縁組の方式)

第801条
外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第799条において準用する第739条の規定及び前条の規定を準用する。

解説

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外国における日本人間の婚姻の届出の方式を定めた条文である。戦後の民法改正においても、明治民法第850条)を継承する。

参照条文

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  • 戸籍法第40条
    外国に在る日本人は、この法律の規定に従つて、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に届出をすることができる。
  • 戸籍法第42条
    大使、公使又は領事は、前二条の規定によつて書類を受理したときは、遅滞なく、外務大臣を経由してこれを本人の本籍地の市町村長に送付しなければならない。

判例

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参考

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明治民法において、本条には夫婦の財産管理に関する以下の規定があった。夫婦財産の別産・別管理制確立により、継承なく削除された。

  1. 夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス
  2. 夫カ妻ノ財産ヲ管理スルコト能ハサルトキハ妻自ラ之ヲ管理ス

前条:
民法第800条
(縁組の届出の受理)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第802条
(縁組の無効)


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