法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(婚姻の届出の受理)

第740条
婚姻の届出は、その婚姻が第731条第732条第734条から第736条条まで及び前条第2項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

改正経緯

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2022年改正

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令和4年法律第102号による改正により、第733条(再婚禁止期間)が削除されるため、以下のとおり改正された(2024年(令和6年)4月1日施行)。

(改正前)その婚姻が第731条から第736条まで
(改正後)その婚姻が第731条第732条第734条から第736条条まで及び前条

2018年改正

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平成30年法律第59号による改正により、第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)が削除され、以下のように変更

(改正前)その婚姻が第731条から第737条まで
(改正後)その婚姻が第731条から第736条まで

解説

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婚姻の届出(前条)の受理に以下の無効要件がないことを確認する義務があることを規定。明治民法第776条を継承。いずれも無効要件であるので、離婚と異なり、過誤などにより違反して受理されても、婚姻の効力が発生するものではない。
民法第765条第2項
離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。

関連条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

前条ノ規定ニ依リテ実家ニ復籍スヘキ者カ実家ノ廃絶ニ因リテ復籍ヲ為スコト能ハサルトキハ一家ヲ創立ス但実家ヲ再興スルコトヲ妨ケス

前条:
民法第739条
(婚姻の届出)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻
第1節 婚姻の成立

第1款 婚姻の要件
次条:
民法第741条
(外国に在る日本人間の婚姻の方式)
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