法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(婚姻の届出の受理)
平成30年法律第59号による改正により、第737条が削除され、以下のように変更
婚姻届の受理の要件については、以下の条文を参照。
本条は、明治民法第776条を継承している。
明治民法において、本条には以下の規定があった。
第2章 婚姻第1節 婚姻の成立