民法第762条
条文編集
(夫婦間における財産の帰属)
- 第762条
解説編集
夫婦の財産のあり方を法定した規定(法定財産制度)の一つである。
夫婦であるといっても、それぞれが独立した個人であるから、婚姻前から有する財産や、婚姻中であっても自己の名で得た財産は、それぞれの単独名義の財産(特有財産)となる。しかし、夫婦は共通した生計のもと共同生活を営む(民法第752条)ため、ある財産がどちらに属するか判明しない場合もある。その場合は、夫婦の共有に属するものと推定されることになる。
「自己の名で得た財産」の解釈については、以下の判例等を参考。
参照条文編集
- 民法第761条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
関連判例編集
- 土地所有権移転登記手続請求(最高裁判例 昭和34年07月14日)
- 夫婦間の合意で、夫の買い入れた土地の登記簿上の所有名義人を妻としただけでは、土地を妻の特有財産と解すべきではない。
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