法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)

第807条
第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

解説

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未成年者を養子とする縁組については、裁判所の許可を要する(第798条)が、これを欠いて受理された場合や家庭裁判所の許可審判謄本などが偽造されて届出がなされた場合、①養子本人、②養子の実方の親族、③養子に代わって縁組の承諾をした者のいずれかから、縁組の取り消しを請求できる。明治民法においては、第857条に取り消しうべき縁組の取り消しについての手続きについて定めていた。
ただし、養子が成年に達した後、6ヶ月を経過した時又は6ヶ月経過前に追認をした場合、取り消しができなくなる。
反対解釈をすると、養子が成年に達するまでは、取り消しが可能であり、追認は効果を有さない。

参照条文

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参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。現行第762条に「夫婦間における財産の帰属」として継承されたが、帰属不分明な財産については夫婦の共有となった。

  1. 妻又ハ入夫カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
  2. 夫婦ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ夫又ハ女戸主ノ財産ト推定ス

前条:
民法第806条の3
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
民法
第4編 親族

第3章 親子
第2節 養子

第2款 縁組の無効及び取消し
次条:
民法第808条
(婚姻の取消し等の規定の準用)


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