民法第807条
条文編集
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
- 第807条
- 第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
解説編集
参照条文編集
参考編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。現行第762条に「夫婦間における財産の帰属」として継承されたが、帰属不分明な財産については夫婦の共有となった。
- 妻又ハ入夫カ婚姻前ヨリ有セル財産及ヒ婚姻中自己ノ名ニ於テ得タル財産ハ其特有財産トス
- 夫婦ノ孰レニ属スルカ分明ナラサル財産ハ夫又ハ女戸主ノ財産ト推定ス
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