メインメニューを開く
ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
Wikibooks
検索
民法第807条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民法
>
第4編 親族
条文
編集
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
第807条
第798条
の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
解説
編集
民法第798条(未成年者を養子とする縁組)
参照条文
編集
前条:
民法第806条の3
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
第2款 縁組の無効及び取消し
次条:
民法第808条
(婚姻の取消し等の規定の準用)
このページ「
民法第807条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。