法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)

第806条の3
  1. 第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が15歳に達した後6箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
  2. 前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によって第797条第2項の同意をした者について準用する。

解説

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  • 民法第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)

参照条文

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判例

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前条:
民法第806条の2
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第807条
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
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