法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

(配偶者の同意のない縁組等の取消し)

第806条の2
  1. 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
  2. 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後6箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
民法第806条
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第806条の3
(子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し)


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