法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)

第806条
  1. 第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は6箇月を経過したときは、この限りでない。
  2. 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。
  3. 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第1項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。

解説

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参照条文

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前条:
民法第805条
(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第806条の2
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
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