法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し)

第805条
第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。

解説

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尊属又は年長者を養子とする縁組が誤って受理された場合等についての取消し規定。明治民法第854条を継承する。縁組の他の取消し規定と異なり期間の定めがないので、縁組が継続している限りいつでも取消しを請求できる。

参照条文

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判例

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  • 養子縁組取消(最判昭和53年7月17日) 
    養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組を取り消す場合における取消の限度
    養子夫婦の一方が養親夫婦の一方より年長であることを理由に縁組全部の取消が請求された場合には、年長の養子と年少の養親との間の縁組だけを取り消せば足りる。
    本来、養子縁組は、個人間の法律行為であつて、夫婦が共同して他の夫婦と養子縁組をする場合にも、夫婦各自について各々別個の縁組行為があり、各当事者ごとにそれぞれ相手方との間に親子関係が成立することを理由とする。

参考

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明治民法において、本条には夫の妻の財産管理に関する以下の規定があった。戦後改正において継承なく削除された。

夫カ妻ノ財産ヲ管理シ又ハ妻カ夫ノ代理ヲ為ス場合ニ於テハ自己ノ為メニスルト同一ノ注意ヲ為スコトヲ要ス

前条:
民法第804条
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第806条
(後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し)
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