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民法第803条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
>
第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(縁組の取消し)
第803条
縁組は、次条から
第808条
までの規定によらなければ、取り消すことができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第802条
(縁組の無効)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第804条
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
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民法第803条
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