法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(縁組の取消し)

第803条
縁組は、次条から第808条までの規定によらなければ、取り消すことができない。

解説

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養子縁組の取り消しの要件は以下のものであり、その他の事由により取り消すことができない旨を定める。「縁組の無効(第802条)」と異なり、取消しが成立するまで、縁組は有効であり縁組の効果が生じる。婚姻の取消し(民法第843条)の類推が機能する。明治民法第852条を継承。

判例

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参考

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明治民法において、本条には夫の妻の財産に関する以下の規定があった。戦後改正に伴い継承なく廃止された。

夫カ妻ノ財産ヲ管理スル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ裁判所ハ妻ノ請求ニ因リ夫ヲシテ其財産ノ管理及ヒ返還ニ付キ相当ノ担保ヲ供セシムルコトヲ得

前条:
民法第802条
(縁組の無効)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第804条
(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)
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