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民法第808条
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第4編 親族
条文
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(婚姻の取消し等の規定の準用)
第808条
第747条
及び
第748条
の規定は、縁組について準用する。この場合において、第747条第2項中「3箇月」とあるのは、「6箇月」と読み替えるものとする。
第769条
及び
第816条
の規定は、縁組の取消しについて準用する。
解説
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民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)
民法第748条(婚姻の取消しの効力)
民法第769条 (離婚による復氏の際の権利の承継)
民法第816条(離縁による復氏等)
参照条文
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戸籍法第19条
【離婚・離縁等による復氏者の籍】
前条:
民法第807条
(養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し)
民法
第3編 親子
第2章 契約
第2節 養子
第2款 縁組の無効及び取消し
次条:
民法第809条
(嫡出子の身分の取得)
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