民法第816条
条文
編集(離縁による復氏等)
- 第816条
解説
編集- 離縁による復氏について定める。元になった明治民法第875条は「養子ハ離縁ニ因リ其実家ニ於テ有セシ身分ヲ回復ス但第三者カ既ニ取得シタル権利ヲ害スルコトヲ得ス」と身分の移動を定めていたが、戦後改正において、法制度としての家が消滅したため、当事者以外に影響を与えるものが氏のみとなり、離縁に伴ったものとしては復氏のみとなった(民法第810条参照)。
- しかしながら、ある氏(姓)を長期間名乗っていたという事情を変えることによる不利益もあり、離縁後も縁組時の氏を継続して名乗ることができるよう、1987年(昭和62年)に改正がなされている(婚姻・離婚時における「婚氏続称(民法第767条第2項)」同様の制度。なお、民法第810条但書参照)。ただし、氏の変更を目的とした縁組、離縁を防止するため、短期の離縁は当然復氏とし、縁組時の氏を名乗るためには7年の経過を要するものとされた。
参照条文
編集- 民法第767条(離婚による復氏等)
参考
編集明治民法において、本条には離婚原因ある場合の提訴期間の限界についての以下の規定があったが、継承なく廃止された。
- 第八百十三条第一号乃至第八号ノ事由ニ因ル離婚ノ訴ハ之ヲ提起スル権利ヲ有スル者カ離婚ノ原因タル事実ヲ知リタル時ヨリ一年ヲ経過シタル後ハ之ヲ提起スルコトヲ得ス其事実発生ノ時ヨリ十年ヲ経過シタル後亦同シ
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