法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(離縁による復氏等)
氏の変更を目的とした縁組、離縁を防止するため、短期の離縁は当然復氏とし、縁組時の氏を名乗るためには7年の経過を要する。
民法第767条 離婚による復氏等
第3章 親子