法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(離縁による復氏の際の権利の承継)
明治民法において、本条には相手方生死・行方不明を理由とする離婚に関する阻害条件についての以下の規定があった。判決判断に含めれば足りるものなので継承なく廃止された。
第1章 親子