法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(離縁の届出の受理)

第813条
  1. 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第739条第2項の規定並びに第811条条及び第811条の2の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
  2. 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。

改正経緯

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2004年『民法現代語化』の機会に以下の文言から、文言整理が図られた。

  1. 離縁の届出は、その離縁が第739条第2項、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
  2. 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。

解説

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離縁の届出には、婚姻の届出の際に必要な民法第739条2項の規定の様式を遵守することが要求される。また、民法第811条により、①15歳未満の養子と離縁する場合、適正に手続きが進められ、離縁される養子の親権者又は未成年後見人が確定していること。②養親子の一方が死亡した後に生存当時者が離縁を望む場合の家庭裁判所の許可があること、民法第811条の2により、養子が未成年である場合、夫婦共同縁組が同時に解消されることが必要であり、市町村の戸籍係はこれを確認した上で届出を受理をする義務を負う(明治民法第865条を継承)。ただし、第1項の規定に違反して受理されても離婚の効力には影響はない。
  • 第739条第2項(婚姻の届出)
    前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
  • 第811条(協議上の離縁等)
  • 第811条の2(夫婦である養親と未成年者との離縁)

参照条文

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判例

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参考

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明治民法において、本条には裁判離婚に関する以下の規定があった。裁判離婚制度は、家制度の廃止に伴い大きく形を変え、民法第770条に定められた。

夫婦ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
  1. 配偶者カ重婚ヲ為シタルトキ
  2. 妻カ奸通ヲ為シタルトキ
  3. 夫カ奸淫罪ニ因リテ刑ニ処セラレタルトキ
  4. 配偶者カ偽造、賄賂、猥褻、窃盗、強盗、詐欺取財、受寄財物費消、贓物ニ関スル罪若クハ刑法第百七十五条第二百六十条ニ掲ケタル罪ニ因リテ軽罪以上ノ刑ニ処セラレ又ハ其他ノ罪ニ因リテ重禁錮三年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
  5. 配偶者ヨリ同居ニ堪ヘサル虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
  6. 配偶者ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ
  7. 配偶者ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
  8. 配偶者カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ
  9. 配偶者ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ
  10. 婿養子縁組ノ場合ニ於テ離縁アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離縁若クハ縁組ノ取消アリタルトキ

前条:
民法第812条
(婚姻の規定の準用)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第814条
(裁判上の離縁)


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