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民法第813条
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民事法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(離縁の届出の受理)
第813条
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する
第739条
第2項の規定並びに
第811条
条及び
第811条の2
の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
解説
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《改正》平16法147
参照条文
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判例
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前条:
民法第812条
(婚姻の規定の準用)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
民法第814条
(裁判上の離縁)
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民法第813条
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