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民法第814条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第814条
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判上の離縁)
第814条
縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
二 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
第770条
第2項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第813条
(離縁の届出の受理)
民法
第4編 親族
第3章 親子
第2節 養子
次条:
第815条
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
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民法第814条
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