法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第814条

条文 編集

(裁判上の離縁)

第814条
  1. 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
    1. 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
    2. 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
    3. その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
  2. 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。

解説 編集

離縁の理由がある場合、裁判で離縁の判決を求めることができる旨を定める。明治民法第866条の趣旨を引き継ぐ。
「裁判上の離婚」に性質が共通する。
第770条第2項のあてはめ。
裁判所は、第1項第1号から第2号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して縁組の継続を相当と認めるときは、離縁の請求を棄却することができる。

参照条文 編集

判例 編集

参考 編集

明治民法において、本条には離婚に関する以下の規定があったが継承なく廃止された。

  1. 前条第一号乃至第四号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方ノ行為ニ同意シタルトキハ離婚ノ訴ヲ提起スルコトヲ得ス
  2. 前条第一号乃至第七号ノ場合ニ於テ夫婦ノ一方カ他ノ一方又ハ其直系尊属ノ行為ヲ宥恕シタルトキ亦同シ

前条:
民法第813条
(離縁の届出の受理)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
第815条
(養子が15歳未満である場合の離縁の訴えの当事者)
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