民法第866条
条文
編集(被後見人の財産等の譲受けの取消し)
- 第866条
解説
編集参照条文
編集判例
編集参考
編集明治民法において、本条には裁判上の離縁に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第814条に継承された。
- 縁組ノ当事者ノ一方ハ左ノ場合ニ限リ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
- 他ノ一方ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
- 他ノ一方ヨリ悪意ヲ以テ遺棄セラレタルトキ
- 養親ノ直系尊属ヨリ虐待又ハ重大ナル侮辱ヲ受ケタルトキ
- 他ノ一方カ重禁錮一年以上ノ刑ニ処セラレタルトキ
- 養子ニ家名ヲ涜シ又ハ家産ヲ傾クヘキ重大ナル過失アリタルトキ
- 養子カ逃亡シテ三年以上復帰セサルトキ
- 養子ノ生死カ三年以上分明ナラサルトキ
- 他ノ一方カ自己ノ直系尊属ニ対シテ虐待ヲ為シ又ハ之ニ重大ナル侮辱ヲ加ヘタルトキ
- 婿養子縁組ノ場合ニ於テ離婚アリタルトキ又ハ養子カ家女ト婚姻ヲ為シタル場合ニ於テ離婚若クハ婚姻ノ取消アリタルトキ
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