民法第865条
条文
編集(後見監督人の同意を要する行為)
- 第865条
解説
編集- 後見監督人の合意を欠く行為は取り消しうる旨を定める。戦後民法改正により「後見監督人」制度が導入されたことに伴う効果を規定。
- 被後見人は勿論、後見人も取消権者となる。後見人自身の取消しは「禁反言の法理」に反するように見えるが、被後見人の保護という趣旨に照らすと不当ではない。但し、後見人自身に対する責任は問われる可能性はある。
参照条文
編集判例
編集参考
編集明治民法において、本条には離縁の届出受理に関する以下の規定があったが、民法第813条に継承された。
- 戸籍吏ハ離縁カ第七百七十五条第二項、第八百六十二条及ヒ第八百六十三条ノ規定其他ノ法令ニ違反セサルコトヲ認メタル後ニ非サレハ其届出ヲ受理スルコトヲ得ス
- 戸籍吏カ前項ノ規定ニ違反シテ届出ヲ受理シタルトキト雖モ離縁ハ之カ為メニ其効力ヲ妨ケラルルコトナシ
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