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民法第123条
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第1編 総則 (コンメンタール民法)
条文
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(
取消し
及び
追認
の方法)
第123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
解説
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取消し、追認の方法について規定している。
参照条文
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民法第122条
(取り消すことができる行為の追認)
民法第124条
(追認の要件)
前条:
民法第122条
(取り消すことができる行為の追認)
民法
第1編 総則
第5章 法律行為
第4節 無効及び取消し
次条:
民法第124条
(追認の要件)
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