民法第867条
条文
編集(未成年被後見人に代わる親権の行使)
- 第867条
解説
編集- 未成年後見人が、未成年被後見人に代わって親権を行う旨を定める。元になった明治民法第934条には、親権の他、戸主権の代行についても定められていたが、戸主権代行については戦後改正における家制度の廃止に伴い削除された。なお、当時から、親権の代行は被後見人が未成年の場合に限られていた。これは、親権を行うべき親が成年後見を要する場合は、親権者の代行によるのではなく、直接、未成年者に対して後見をなすべきであるとの理由による。
参照条文
編集判例
編集参考
編集明治民法において、本条には養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者に関する以下の規定があった。趣旨は、民法第815条に継承された。
- 養子カ満十五年ニ達セサル間ハ其縁組ニ付キ承諾権ヲ有スル者ヨリ離縁ノ訴ヲ提起スルコトヲ得
- 第八百四十三条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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