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民法第854条
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法学
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民事法
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コンメンタール民法
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(財産の目録の作成前の権限)
第854条
後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
民法第853条
(財産の調査及び目録の作成)
民法
第4編 親族
第5章 後見
第3節 後見の事務
次条:
民法第855条
(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)
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民法第854条
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