法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(後見の開始)
後見の開始事由についての規定。明治民法第900条を継承。
明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、民法第793条に継承された。
第5章 後見