法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

(後見の開始)

第838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
  1. 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
  2. 後見開始の審判があったとき。

解説 編集

 
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後見の開始事由についての規定。明治民法第900条を継承。

  1. 第1項
    未成年後見の開始について定める。
    • 被後見人 - 未成年であって、親権者が存在しない、又は、親権者が管理権を有していない時。
    • 指定方法
      • 親権者の有効な遺言(第839条
      • 上記遺言を欠く時及び未成年後見人を喪失した時 - 家庭裁判所の選任(第840条
  2. 第2項
    成年後見の開始について定める。
    • 契機 - 後見開始の審判
    • 被後見人 - 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(第7条
    • 指定方法
      家庭裁判所の選任(第843条

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、民法第793条に継承された。

尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス

前条:
民法第837条
(親権又は管理権の辞任及び回復)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第1節 後見の開始
次条:
民法第839条
(未成年後見人の指定)


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