(後見の開始)
- 第838条
- 後見は、次に掲げる場合に開始する。
- 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
- 後見開始の審判があったとき。
後見の開始事由についての規定。明治民法第900条を継承。
- 第1項
- 未成年後見の開始について定める。
- 被後見人 - 未成年であって、親権者が存在しない、又は、親権者が管理権を有していない時。
- 指定方法
- 親権者の有効な遺言(第839条)
- 上記遺言を欠く時及び未成年後見人を喪失した時 - 家庭裁判所の選任(第840条)
- 第2項
- 成年後見の開始について定める。
- 契機 - 後見開始の審判
- 被後見人 - 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(第7条)
- 指定方法
- 家庭裁判所の選任(第843条)
明治民法において、本条には養子に関する以下の規定があったが、民法第793条に継承された。
- 尊属又ハ年長者ハ之ヲ養子ト為スコトヲ得ス
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