法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第793条

条文 編集

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)

第793条
尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。

解説 編集

長幼の秩序を乱さないため、倫理的・道義的な側面から、養子となる者についての禁止規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定(旧・第838条)がそのまま受け継がれている。

尊属は直系・傍系を問わない。よって養子となる者が年少者であっても傍系尊属にあたるならば養子縁組は禁止される。

年長者は、一日でも早く出生していれば該当する。よって養子となる者が養親となる者と同年齢であっても構わない。

養親または養子が夫婦共同で縁組をする場合には、夫婦いずれもこの要件を満たしていなければならない。

参照条文 編集

  • 民法第805条(養親が尊属または年長者である場合の縁組の取消し)

判例 編集

参考 編集

明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第755条に継承された。

夫婦カ婚姻ノ届出前ニ其財産ニ付キ別段ノ契約ヲ為ササリシトキハ其財産関係ハ次款ニ定ムル所ニ依ル

前条:
民法第792条
(養親となる者の年齢)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第794条
(後見人が被後見人を養子とする縁組)


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