法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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(養親となる者の年齢)

第792条
20歳に達した者は、養子をすることができる。

改正経緯

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2018年改正(平成30年法律第59号)により、以下の条文から改正

(改正前)成年に達した者は、養子をすることができる。

解説

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養子縁組の当事者、養親についての規定である。戦後の民法改正においても、明治民法の規定(民法第837条)がそのまま受け継がれている。

養親となる者は成年者(満20歳以上)でなければならない。未成年者は養親となることができない。民法では成年者以外の要件を定めていないので、配偶者のない者でも、また成年被後見人であっても単独で養親となることができる[1]

参照条文

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判例

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脚注

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  1. ^ 戸籍実務では、婚姻により成年の擬制を受けた者(第753条)の養子縁組も認めていたが、2018年改正により、成年擬制が廃止された(2024年3月31日まで有効)。

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第754条に継承された。

夫婦間ニ於テ契約ヲ為シタルトキハ其契約ハ婚姻中何時ニテモ夫婦ノ一方ヨリ之ヲ取消スコトヲ得但第三者ノ権利ヲ害スルコトヲ得ス

前条:
民法第791条
(子の氏の変更)
民法
第3編 債権

第3章 親子

第2節 養子
次条:
民法第793条
(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)
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