法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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成年

第4条
年齢18歳をもって、成年とする。

改正経緯

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2018年改正(平成30年法律第59号による改正)により、以下の条項から改正された(2022年4月1日施行)。

年齢20歳をもって、成年とする。

解説

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成年となる年齢を定めた規定である。

民法第1編(総則)第2章(人)第3節(行為能力)の最初の条で、行為能力の制限の有無に関わる規定であり、続く第5条で未成年者法律行為の制限が規定されている。また、同節の第7条から第21条まででは成年であっても精神上の障害により事理弁識能力に問題がある場合に法律行為を制限する制度(成年後見保佐補助)が設けられている。

なお、未成年・成年被後見人に対する後見人・後見監督人については民法第4編(親族)第5章(後見)に、保佐人・保佐監督人および補助人・補助監督人については同編第6章(保佐及び補助)に規定が置かれている。

参照条文

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  • 民法第731条(婚姻適齢)……2022年4月1日施行の改正により、男女とも18歳(成年)に達しなければ婚姻できないものと改められる。
  • 民法第737条(未成年者の婚姻についての父母の同意)……2022年4月1日施行の改正により削除される。
  • 民法第753条(婚姻による成年擬制)……2022年4月1日施行の改正により削除される。
  • 民法第792条(養親となる者の年齢)……2022年4月1日施行の改正により、従前の「成年」が「20歳」に改められる。
  • 民法第804条(養親が20歳未満の者である場合の縁組の取消し)……2022年4月1日施行の改正により、従前の「未成年」「成年」が「20歳未満の者」「20歳」に改められる。
  • 皇室典範第22条
  • 公職選挙法第9条(18歳選挙権

参照法令

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英文出典等

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Article 4 The age of majority is reached when a person has reached the age of 18.


前条:
民法第3条の2
(意思能力)
民法
第1編 総則

第2章 人

第3節 行為能力
次条:
民法第5条
(未成年者の法律行為)
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