条文

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(子のの変更)

第791条
  1. 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
  2. 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
  3. 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
  4. 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

解説

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子のの変更についての規定である。
氏の変更は、一定の身分関係の変動により当然に発生するものであるが、そういった身分関係の変動を前提とせずに、氏を変更することができる場合の要件をこの規定は定めている。
従前の氏(氏の変更が発生する以前に称していた氏)への変更を復氏と呼ぶ。
(適用例)
  1. 第1項が想定する典型例
    1. 未成年の子:○川●子のある夫婦(夫:○川△男、妻C:○川▲子(旧姓:◇山))が離婚(多くの場合、夫が戸籍の筆頭者、以下それを前提とする)。この場合、妻▲子のみが夫△男の戸籍から除籍され、新たに戸籍を構成するか、親の戸籍に属することとなり、▲子は◇山に復氏する[1]
    2. ここで、●子の親権が母親▲子に帰属したものとする。しかし、この事実だけでは、●子は依然として、父親△男の戸籍に属し、法律上は父の氏○川を称することとなる。
    3. そこで、母親である▲子(この場合、本条第3項により●子の法定代理人として行動している)は、子供の住所地を管轄している家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」に離婚後の自分の戸籍謄本と、元の夫△男の戸籍謄本(●子の親権者の記載がある)を証拠として添えて提出、家庭裁判所より、本条第1項に基づく氏の変更の審判を得る。
    4. 家庭裁判所の許可審判書の謄本と子供の入籍届けを市区町村役場に提出し、●子は◇山●子となる。
  2. 第2項が想定する典型例
    • 両親未婚のまま出産し、母親の戸籍に子は入り、父親は認知。その後、当該両親が結婚した場合(準正)。
    • 第1項により、子は親権者である母親の氏となったが、両親が復縁し、母親が父親の氏となった場合。
      • 母親が別の男性と結婚し、母親の氏が変わった場合は、「父母の婚姻中に限り」の条件が成立していないので、本項の適用はなく、氏の変更には家庭裁判所の許可が必要となる。

関連条文

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参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)138頁-140頁(川田昇執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』(1997年、有斐閣)33頁-37頁

参考

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明治民法において、本条には妻が未成年時の取り扱いに関する以下の規定があったが継承なく廃止された。

妻カ未成年者ナルトキハ成年ノ夫ハ其後見人ノ職務ヲ行フ

脚注

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  1. ^ なお、復氏を希望しない場合(婚氏続称)は、第767条第2項の規定により離婚届と同時に「婚姻していた時の氏を名のりたい」旨の届出(戸籍法第77条の2)をすれば、離婚後も引き続いて、婚姻時の氏を名乗り続けられる。

前条:
民法第790条
(子の氏)
民法
第4編 親族

第3章 親子

第1節 実子
次条:
民法第792条
(養親となる者の年齢)
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