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戸籍法第77条の2
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法学
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コンメンタール戸籍法
条文
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【離婚の際の氏を称する場合】
第77条の2
民法第767条
第2項 (
同法第771条
において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
解説
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民法第767条(離婚による復氏等)
民法第771条(協議上の離婚の規定の準用)
参照条文
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前条:
戸籍法第77条
【裁判上の離婚・離婚の取消し】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第78条
【協議による親権者の届出】
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