法学民事法コンメンタール戸籍法

条文 編集

【離婚の際の氏を称する場合】

第77条の2
民法第767条第2項 (同法第771条 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

解説 編集

  • 民法第767条(離婚による復氏等)
  • 民法第771条(協議上の離婚の規定の準用)

参照条文 編集


前条:
戸籍法第77条
【裁判上の離婚・離婚の取消し】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第78条
【協議による親権者の届出】


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