法学民事法コンメンタール戸籍法

条文

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第77条
  1. 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
  2. 前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
    一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
    二 その他法務省令で定める事項

解説

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参照条文

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判例

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前条:
戸籍法第76条
【離婚の届出】
戸籍法
第4章 届出
第7節 離婚
次条:
戸籍法第77条の2
【離婚の際の氏を称する場合】


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