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戸籍法第77条
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法学
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民事法
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コンメンタール戸籍法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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第77条
第63条
の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。
前項に規定する離婚の届書には、左の事項をも記載しなければならない。
一 親権者と定められた当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
解説
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参照条文
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判例
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前条:
戸籍法第76条
【離婚の届出】
戸籍法
第4章 届出
第7節 離婚
次条:
戸籍法第77条の2
【離婚の際の氏を称する場合】
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戸籍法第77条
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