ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
戸籍法第76条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール戸籍法
条文
編集
【離婚の届出】
第76条
離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
一 親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名
二 その他法務省令で定める事項
解説
編集
参照条文
編集
前条:
戸籍法第75条の2
【婚姻の取消しの際の氏を称する場合】
戸籍法
第4章 届出
第8節 親権及び未成年者の後見
次条:
戸籍法第77条
【裁判上の離婚・離婚の取消し】
このページ「
戸籍法第76条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。