法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文

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離婚による復氏等)

第767条
  1. 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
  2. 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

解説

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婚姻によって改姓した者は、離婚によって復氏するのが原則であるが、一定の要件により届けることにより離婚の際に称した氏(婚氏)を称することもできるとされている(婚氏続称)。婚姻を機会として一方の配偶者側の氏を使用している場合には、旧姓に戻ることによって社会生活に支障が生じることも多くあり、この不便を解消することが、本規定の目的で1976年(昭和51年)改正によってに導入された。
届出は、戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】に定める手続きによる。
本条によって婚氏続称を行った後に婚姻前の姓に戻す場合は、「氏の変更(戸籍法第107条)」の取り扱いとなり、「やむを得ない事由」を付し家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。なお、一方の配偶者との死別の場合は、婚氏続称が原則となるが、婚姻前の姓に戻すこともでき、この場合は、特別の理由等は不要で復氏の届出をなすことにより成立する(第751条戸籍法第95条)。また、復氏の届出について期間の制限は定められていない。

参照条文

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  • 民法第763条(協議上の離婚)
  • 民法第771条(協議上の離婚の規定の準用)
  • 民法第816条 - 養子の離縁による復氏について、7年以上養親子関係にあった場合、婚氏続称同様、手続きを経ることにより養親の姓を名乗ることができる。

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第733条に継承された。

  1. 女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス
  2. 女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス

前条:
民法第766条
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第4節 離婚
次条:
民法第768条
(財産分与)
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