法学民事法コンメンタール戸籍法

条文 編集

【離婚・離縁等による復氏者の籍】

第19条
  1. 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
  2. 前項の規定は、民法第751条第1項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合及び同法第791条第4項 の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。
  3. 民法第767条第2項 (同法第749条 及び第771条において準用する場合を含む。)又は同法第810条第2項 (同法第808条第2項 において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、又はその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

解説 編集

民法第751条(生存配偶者の復氏等)
民法第791条(子の氏の変更)
民法第797条(十五歳未満の者を養子とする縁組)
民法第749条(離婚の規定の準用)
民法第771条(協議上の離婚の規定の準用)
民法第810条(養子の氏)
民法第808条(婚姻の取消し等の規定の準用)

参照条文 編集


前条:
戸籍法第18条
戸籍法
第3章 戸籍の記載
次条:
戸籍法第20条


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