条文

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(生存配偶者の復氏等)

第751条
  1. 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
  2. 第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合について準用する。

解説

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婚氏続称制度を構成する条文の一つである。戦後改正により新設された。明治民法において夫(婿養子の場合、妻)の死亡は妻(婿養子)の復姓の理由にはならず、「去家(旧・第729条)」を要した。婚姻前の姓に戻すには、その旨を届け出れば足り、具備すべき要件等はない(戸籍法第95条)。また、届出の期間制限もない。なお、離婚においては、原則は婚姻前の姓に復するが、離婚の日から3箇月以内に届け出ることにより婚氏続称が可能となる(民法第767条)。ただし、離婚により婚氏続称を行った場合、婚姻前の姓に復するのは、「氏の変更」となり、「やむを得ない事由」を具備し家庭裁判所の許可を得る必要がある。

第2項は祭祀財産の承継者(民法第897条)が復氏した場合の祭祀財産等の帰趨に関しての規定である。

準用のあてはめ
祭祀権の承継(民法第769条準用)
  1. 配偶者が死亡した夫又は妻が、第897条第1項の権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権他祖先を祭祀する権利)を承継した後、復氏をしたとき(本条第1項)又は姻族関係を修了させたとき(第728条)は、当事者その他の利害関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
  2. 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

参照条文

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参考文献

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  • 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
  • 泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)

参考

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明治民法において、本条には以下の規定があった。

戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ其後見人アルトキハ此限ニ在ラス
  • 戸主が行為能力を失った場合
    1. 親権者又は後見者
    2. 親族会
の順で、これを代理する。

前条:
民法第750条
(夫婦の氏)
民法
第4編 親族

第2章 婚姻

第2節 婚姻の効力
次条:
民法第752条
(同居、協力及び扶助の義務)
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