民法第751条
条文
編集(生存配偶者の復氏等)
- 第751条
解説
編集婚氏続称制度を構成する条文の一つである。戦後改正により新設された。明治民法において夫(婿養子の場合、妻)の死亡は妻(婿養子)の復姓の理由にはならず、「去家(旧・第729条)」を要した。婚姻前の姓に戻すには、その旨を届け出れば足り、具備すべき要件等はない(戸籍法第95条)。また、届出の期間制限もない。なお、離婚においては、原則は婚姻前の姓に復するが、離婚の日から3箇月以内に届け出ることにより婚氏続称が可能となる(民法第767条)。ただし、離婚により婚氏続称を行った場合、婚姻前の姓に復するのは、「氏の変更」となり、「やむを得ない事由」を具備し家庭裁判所の許可を得る必要がある。
第2項は祭祀財産の承継者(民法第897条)が復氏した場合の祭祀財産等の帰趨に関しての規定である。
参照条文
編集参考文献
編集- 『民法(5)親族・相続(第3版)』有斐閣新書(1989年、有斐閣)45頁-66頁(山脇貞司執筆部分)
- 泉久雄『親族法』89-100頁、156頁-157頁(1997年、有斐閣)
参考
編集明治民法において、本条には以下の規定があった。
- 戸主カ其権利ヲ行フコト能ハサルトキハ親族会之ヲ行フ但戸主ニ対シテ親権ヲ行フ者又ハ其後見人アルトキハ此限ニ在ラス
- 戸主が行為能力を失った場合
- 親権者又は後見者
- 親族会
- の順で、これを代理する。
- 戸主が行為能力を失った場合
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