法学民事法民法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

離縁による親族関係の終了)

第729条
養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。

解説 編集

離縁により養子縁組が解消された場合、先に縁組により発生していた親族関係(民法第727条)の処理について規定している。
明治民法においては、第730条において規定。

参照条文 編集

参考 編集

明治民法において本条には以下の規定があり、概ね民法第728条に継承された。

  1. 姻族関係及ヒ前条ノ親族関係ハ離婚ニ因リテ止ム
  2. 夫婦ノ一方カ死亡シタル場合ニ於テ生存配偶者カ其家ヲ去リタルトキ亦同シ

前条:
民法第728条
(離婚等による姻族関係の終了)
民法
第4編 親族
第1章 総則
次条:
民法第730条
(親族間の扶け合い)
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