法学民事法コンメンタール民法第4編 親族

条文

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(親族間の扶け合い)

第730条
直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

解説

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親族間の相互扶助を定めた条文であるが、夫婦間の同居、協力及び扶助の義務を定めた民法第752条や扶養義務者を定めた民法第877条などの別の条文があるため、無意味な条文と考えられている。

参照条文

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参考

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明治民法において本条には以下の規定があり、概ね民法第729条に継承された。

  1. 養子ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ離縁ニ因リテ止ム
  2. 養親カ養家ヲ去リタルトキハ其者及ヒ其実方ノ血族ト養子トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
  3. 養子ノ配偶者、直系卑属又ハ其配偶者カ養子ノ離縁ニ因リテ之ト共ニ養家ヲ去リタルトキハ其者ト養親及ヒ其血族トノ親族関係ハ之ニ因リテ止ム
    • 「養親カ養家ヲ去リタルトキ」とは(一般に「去家」と言った)、「養親自身が婚姻または養子縁組によつてその家に入つた者である場合に、その養親が養家を去つたときの意と解すべき」とされる(最高裁判決昭和43年7月16日)

前条:
民法第729条
(離縁による親族関係の終了)
民法
第4編 親族
第1章 総則
次条:
民法第731条
(婚姻適齢)
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