法学>民事法>コンメンタール民法>第4編 親族 (コンメンタール民法)
(扶養義務者)
1項の兄弟姉妹とは,父母の双方を共通にする全血兄弟姉妹か,父母の一方のみを共通にする半血兄弟姉妹かを問わない。 2項で3親等内の親族の扶養義務を定めるが、おじおば、甥姪、その各配偶者にまで扶養義務が生ずることになることから、特別の事情と家庭裁判所の審判を必要とした。