法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)民法第880条

条文

編集

扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)

第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。

解説

編集
扶養に関する家庭裁判所による、協議又は審判の変更又は取消しを定める。「扶養の程度若しくは方法」について明治民法第962条を継承(扶養義務者・被扶養者は「家制度」において自明であったため)。
  1. 扶養義務者の順序(第878条)
  2. 被扶養者の順序(第878条)
  3. 扶養の程度若しくは方法(第879条)
について協議・審判により定められているときであっても、「事情変更」が認められるときには、家庭裁判所は、協議・審判の変更・取消しをすることができる。

参照条文

編集

手続き

参考

編集

明治民法において、本条には「子の居所の指定」に関する以下の規定があった。趣旨は民法第821条に継承された。

未成年ノ子ハ親権ヲ行フ父又ハ母カ指定シタル場所ニ其居所ヲ定ムルコトヲ要ス但第七百四十九条ノ適用ヲ妨ケス

前条:
民法第879条
(扶養の程度又は方法)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
民法第881条
(扶養請求権の処分の禁止)
このページ「民法第880条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。