民法第880条
条文
編集(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)
- 第880条
- 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
解説
編集参照条文
編集手続き
参考
編集明治民法において、本条には「子の居所の指定」に関する以下の規定があった。趣旨は民法第821条に継承された。
- 未成年ノ子ハ親権ヲ行フ父又ハ母カ指定シタル場所ニ其居所ヲ定ムルコトヲ要ス但第七百四十九条ノ適用ヲ妨ケス
|
|