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民法第880条
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第4編 親族 (コンメンタール民法)
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民法第880条
条文
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(
扶養
に関する協議又は審判の変更又は取消し)
第880条
扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
解説
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参照条文
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前条:
民法第879条
(扶養の程度又は方法)
民法
第4編 親族
第7章 扶養
次条:
第881条
(扶養請求権の処分の禁止)
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民法第880条
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