民法第962条
条文
編集解説
編集- 遺言は本人の最終意思を確認するものであり、また、代理に親しまない行為であるから、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人は同意権や取消権を行使することができない。
- 死因贈与(民法第554条)については本条の適用はなく、例えば、未成年者が単独で行った死因贈与は取り消し得る行為となる。
- 適用除外条項
参照条文
編集参考
編集- 明治民法において、本条には「子の居所の指定」に関する以下の規定があった。概ねの趣旨は民法第880条に継承された。
- 扶養ノ程度又ハ方法カ判決ニ因リテ定マリタル場合ニ於テ其判決ノ根拠ト為リタル事情ニ変更ヲ生シタルトキハ当事者ハ其判決ノ変更又ハ取消ヲ請求スルコトヲ得
- 明治民法第1062条
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