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民法第961条
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第5編 相続 (コンメンタール民法)
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民法第961条
条文
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(
遺言
能力)
第961条
15歳に達した者は、
遺言
をすることができる。
解説
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遺言能力についての規定である。
参照条文
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民法第4条
(成年)
民法第5条
(未成年者の法律行為)
前条:
民法第960条
(遺言の方式)
民法
第5編 相続
第7章 遺言
第1節 総則
次条:
民法第962条
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民法第961条
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