(遺言能力)
- 第961条
- 15歳に達した者は、遺言をすることができる。
- 明治民法において、本条には扶養の程度に関する以下の規定があった。民法第879条に吸収された。
- 扶養義務者ハ其選択ニ従ヒ扶養権利者ヲ引取リテ之ヲ養ヒ又ハ之ヲ引取ラスシテ生活ノ資料ヲ給付スルコトヲ要ス但正当ノ事由アルトキハ裁判所ハ扶養権利者ノ請求ニ因リ扶養ノ方法ヲ定ムルコトヲ得
- 明治民法第1061条
- 満十五年ニ達シタル者ハ遺言ヲ為スコトヲ得
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