法学>民事法>民法>コンメンタール民法>第5編 相続 (コンメンタール民法)
(遺言の方式)
遺言は、相手方のない単独行為である。遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる(985条1項)。すなわち、効力を発したあとに、遺言者の意思を確認することはできないため、遺言の解釈について混乱を避けるため、方式が厳格に法定されている。 具体的な法定内容については、968条(自筆証書遺言)、969条(公正証書遺言)、970条(秘密証書遺言)に規定されている。
第7章 遺言