民法第970条
条文編集
(秘密証書遺言)
- 第970条
- 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
- 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
- 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
- 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
- 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
- 第968条第3項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
改正経緯編集
2018年改正により、第2項で準用する民法第968条の項番が第2項から第3項に繰り下がったことに伴い改正。
解説編集
参照条文編集
判例編集
- 遺言無効確認請求事件(最高裁判決 平成14年09月24日)
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