民法第969条の2
条文
編集(公正証書遺言の方式の特則)
- 第969条の2
- 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
- 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
- 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。
改正経緯
編集2023年民事執行法等改正に伴い、以下のとおり改正された。施行は、2028年6月末までとされているが、現時点では未定である。
- 第1項
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- (改正前)前条第2号の口授に代えなければならない。
- (改正後)前条第1項第2号の口授に代えなければならない。
- 後段を削除。
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- 第2項を削除。
- 第3項
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- (改正前)前二項に
- (改正後)前項に
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- (改正前)その旨をその証書に付記しなければならない。
- (改正後)その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならな
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解説
編集民法第969条による公正証書遺言作成の特則。1999年改正にて新設。
遺言者が発声に障害ある場合、「通訳人の通訳による申述(端的には、手話による伝達)」又は「自書」により「口授」「口述」に替えることができる旨を定めた。
参照条文
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